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​RCMJ協会(RC MOTORCYCLE JAPAN)協会会則  (制定2024年12月1日)

第1章 総則

 第1条 本協会はRC MOTORCYCLE JAPAN 協会(RCMJ協会)と称す。
 第2条 本協会は日本におけるRCバイクに関する統制代表団体とする。
 第3条 協会事務所は理事長宅に置く。連絡場所を別途設けることは妨げない。

 

第2章 目的・事業
 
 第1条 当協会はRCバイクの同好の志の集まりで、RCバイクの健全な発展普及と

     会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 第2条 協会は全国に支部を設けることができる。
 第3条 地区支部の設立は理事会の審議により決定する。
 第4条 協会は目的達成のため次の事項を行う。
     1、RCバイクの記録に関する事項
     2、RCバイクの催事、協議会の開催に関する事項
     3、RCバイクの競技規定関する事項
     4,RCバイクの研究およびPRに関する事項
     5,その他当協会の目的達成に必要な事項

 

第3章 組織
 
 第1条 協会は目的に賛同する会員、賛助会員および名誉会員を以て組織する。
 第2条 会員はFacebookグループの「RCMJ協会」の参加申込みを経て協会が承

 諾した個人とする。
 第3条 賛助会員は当協会に協賛し、援助を与える個人または団体とする。
 第4条 名誉会員は当協会に功労のあった者、または貢献された団体または個人

      に褒与する。
 第5条 Facebookグループの「RCMJ協会」を退会をもって当協会を退会したも

                のとする。
 第6条 会員はRCバイクならびにラジコンの発展普及および会員相互の親睦を妨

                 げてはならない。
     また、当協会に相応しくない者は理事会の判断で除名できるものとする。

 

第4章 会計
 
 第1条 協会に係る経費はその都度受益者からの徴収とし会費は徴収しないが、

                 将来にわたってはこれを妨げない。
 第2条 会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日で終わる。
 第3条 予算及び決算は年1回理事会で審議決定する。

第5章 役員

 第1条 協会には次の役員を置く。
     理事長1名、副理事長1名、理事若干名、会計若干名、監事若干名
 第2条 理事長は協会を代表し、会務を統括する。
 第3条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時は理事長の代理をお         

                 こなう。
 第4条 理事は理事長を補佐し、会務を審議執行する。
 第5条 理事の任期は1年とするが、再任を妨げない。
 第6条 理事長は理事を代表して会務を司る。
 第7条 理事、委員は理事会で承認し、理事長が任命する。
 第8条 理事候補の選任は理事または会員の推薦による。

第6章 会議

 第1条 理事会は定期理事会と臨時理事会とする。定期理事会は年1回開催し役員

                の選出、会務を審議する。
     臨時理事会は理事の過半数により開催する。
     理事会の構成は理事長、理事、会計、監事とする。
 第2条 理事長および理事は必要と認めた者を会議に出席させることができる。
 第3条 目的達成のための委員会は理事長の要請により開催する。

第7章 その他の事業

 第1条 その他の事業については理事長が委員を任命し、随時開催する。

第8条 規約変更

 第1条 規約の改定は理事会出席者の過半数により改定する。

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